学会会則
■第1条 (名称)
本会は絵本学会(The Association for Studies of Picture Books)と称する。
■第2条 (目的)
本会は、絵本に関する学術研究の推進および絵本に関わる諸活動を目的とする。
■第3条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 研究会、交流会等の開催
- 紀要、機関誌等の刊行
- 内外の関連組織との交流、連携活動
- その他目的達成に必要な事業
■第4条 (会員)
本会の会員は、絵本研究および絵本に関心を持つ者で、所定の手続きによって、理事会から「本会の目的に寄与する者」と認められた者とする。
会員は「正会員」「準会員」「賛助会員」に分かれる。
- 正会員は、準会員以外の個人会員。大学院博士課程(または大学院博士課程後期)学生等を含む。
- 準会員は、a.大学および短期大学、専門学校などに在学中の学生、b.大学院修士課程および博士課程前期などに在学中の学生。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する企業、団体等の組織。
■第5条 (組織)
本会には次の機関を置く。
- 総会
- 理事会
- 専門委員会
- 事務局
■第6条 (総会)
総会は、正会員が出席の義務と権利を有する本会の最高議決機関で、理事会の議にもとづいて、会長が招集する。
- (総会の招集) 総会は、定期総会および臨時総会とする。定期総会は毎年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員総数の3分の1以上の正会員から要求があった場合に開催する。
- 総会は、出席者の中より議長、書記を選出する。
- (議決)議決は出席した正会員の過半数をもっておこなう。なお、やむを得ない事情により欠席する場合は、他の正会員をもって代理人として議決を委任することができる。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 定期総会では、次のことを審議し、承認および決定をする。
(1)事業報告、決算報告の事項
(2)事業計画、予算案の事項
(3)会計監査に関する事項
(4)役員選出に関する事項
(5)規約改正に関する事項
(6)会費に関する事項
(7)その他、この会の組織、運営に関する事項
■第7条 (理事会)
総会に次ぐ機関として、理事会を置く。理事会は正会員による選挙で選出された理事によって構成される。
- 理事会の任務は以下のとおりとする。
(1) 本会の活動、および運営について協議し、実行する。
(2) 総会の運営
(3) 総会に提出する予算案と議案書の作成
(4) 会員の入会、退会に関する審議、決定
(5) 専門委員会との調整を行う - 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
- 理事会の議長、書記は、その都度理事の互選によって定める。
- 理事会は、過半数の出席をもって成立する。議決は、出席者の2分の1以上とする。なお、やむを得ない事情により出席できない理事は、当該議事について、あらかじめ、書面をもって議決を行なうことができる。
■第8条 (役員)
本会には次の役員を置く。すべての役員は、その任期を就任を承認された絵本学会定期総会からの3年間とする。
再任を妨げないが、連続して2期を限度とする。
- 会長 1名 本会を代表し会務を統括する。会長は理事の互選によって選出される。
- 会長代理 1名 会長に事故があった場合に会長の代理をつとめる。会長代理は、会長が、理事会に諮って、理事の中から任命する。
- 事務局長 1名 事務局を統括し会の運営にあたる。事務局長は、会長が、理事会に諮って理事の中から任命する。
- 理事 10名 理事会構成員として本会の運営にあたる。理事の選出方法は、別に定める。
- 専門委員会の長は、理事が兼任する。
- 顧問 若干名 本会の活動の支援者あるいは助言者として、顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。任期は、理事会の任期に合わせる。
- 監事 2名 本会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。監事は正会員の中から正会員の選挙によって選出される。選出細則は、別に定める。
- 選挙管理委員 3名 本会の理事、監事の選挙を管理し、選挙結果を総会において報告する。選挙管理委員は正会員の中から理事会が任命する。
■第9条 (専門委員会)
- 本会に次の専門委員会を置く。(別に細則を定める。)
(1)企画委員会 各種事業の企画、運営等
(2)紀要編集委員会 紀要「絵本学」の刊行
(3)機関誌編集委員会 機関誌「BOOKEND」の刊行
(4)研究委員会 各種、研究活動の支援等
(5)広報委員会 会報の発行、ホームページの運営等
(6)日本絵本研究賞運営委員会 日本絵本研究賞の運営等 - 各専門委員会の委員長は、理事会において決定し、その任期は、理事会の任期に合わせるものとする。
- 各専門委員会の委員長は、理事会の承認を得て委員を定めることができる。
- 各委員会は、理事会の承認を得て、その細則を設けることができる。
- 専門委員会に関する決定事項ならびに活動内容は、理事会における報告を経て、総会、ニューズレター等で会員に報告し、ホームページで公開する。
■第10条 (事務局)
本会に事務局を置く。事務局は、総会、理事会の議にもとづいて本会運営の実務にあたる。
- 事務局は、会長が理事会に諮って設置し、統括責任者として事務局長を任命する。
- 事務局の構成員は、事務局長が、会長と協議して任命し、理事会に報告する。
- 事務局ならびにその構成員の任期は、理事会の任期に合わせる。
■第11条 (入会、会費、資格停止、退会、除籍)
- 入会
入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に送付し、事務局から「入会が理事会によって承認された」旨、通知された後、入会金および年会費を納入する。この納入が確認された時点で、会員となる。 - 会費
会員は、会費として各年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、正会員8,000円、準会員(a.2,000円、b.4,000円)、賛助会員一口 20,000円(何口でも可)を納入する。
入会金を2,000円とし、入会時に納入する。ただし、賛助会員は入会金を要しない。 - 資格停止
会費未納が1年を超えた者は、会員資格が停止される。会費未納が2年未満であり、且つ、未納の会費が納入された場合には、その時点から再び会員として扱われる。 - 退会
退会は、年度末をもっておこなうことができる。会員が退会を希望する場合には、退会を希望する年度末の3ヶ月前までに所定の退会届を事務局に送付しなければならない。この退会届けならびに当該年度の会費納入を事務局が確認した場合に、当該年度末での退会として認められる。 - 除籍
会費未納が2年を超えた者は、除藉する。
■第12条
本会の会則の変更は、理事会の発議に基づき総会の議決を経てこれを行う。
■第13条
この会則施行に必要な規則は、理事会の議を経て別に定めることができる。
■付則
本会則は平成9年5月11日から施行される。
本会則は平成13年5月4日から施行される。
本会則は平成15年6月15日から施行される。
本会則は平成17年6月11日から施行される。
本会則は平成23年6月11日から施行される。
本会則は平成26年5月31日から施行される。
本会則は令和元年6月1日から施行される。
本会則は令和2年6月1日から施行される。
■理事選出規則
- 理事は10名の内7名は正会員の中から正会員の選挙によって選出される。上位7番目までに同数得票者が複数ある場合は、上位から7番目までを当選とする。なお、7番目までの最小得票者が複数ある場合は、選挙管理委員会の抽選により決定する。
会長は理事会の推薦を得て、さらに3名の理事を任命することができる。 - 理事候補者は、選挙の1カ月以上前までに自薦、推薦によって選挙管理委員会に届け出を行なう。
- 理事候補者は70歳を越えない者とする。但し、会長によって任命される3名の理事は、その限りではない。
- 理事の選挙は、7名を連記し郵送によって行う。
- 選挙および会長任命によって選出された理事は、総会の承認を得て決定する。
■監事選出規則
- 監事は、正会員の中から正会員の選挙によって2名が選出される。上位2番目までに同数得票者が複数ある場合は、上位から2番目までを当選とする。なお、2番目までの最小得票者が複数ある場合は、選挙管理委員会の抽選により決定する。
- 監事候補者は、選挙の1カ月以上前までに自薦、推薦によって選挙管理委員会に届け出を行なう。
- 監事の選挙は、2名を連記し郵送によって行う。
- 選挙によって選出された監事は、総会の承認を得て決定する。
■付則
本理事・監事選出規則は平成21年6月27日から施行される。